建設業許可手続き

建設工事の完成を請け負うために必要な許可が「建設業許可」となります。
ただし、工事の請負代金が500万円に満たない工事については、建設業許可を取得する必要はありません。
建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。建設業許可を取得しているということは建設業の経験について一定のレベルがあるということであり、自社の大きな信用へと繋がります。

建設業許可が必要な理由

  1. 建設業許可を取得しないと各種専門工事の場合は500万以上、建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事が受注できません。
  2. 多くの金融機関では許可取得を融資の条件としています。
  3. 信用力がアップし、大手ゼネコン等からの受注も可能となります。
  4. 公共工事の受注にあたっては、建設業許可と経営事項審査が必要となります。

建設業許可の必要な要件

  1. 経営業務管理責任者がいること。
  2. 専任の技術者がいること。
  3. 請負契約に関して、誠実性のあること。
  4. 財産的基礎、金銭的信用があること。
  5. 許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと。

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。新たに入札参加資格を取得したい場合やすでに入札参加をしていて資格を維持するためには毎期の経営事項審査が必要です。
この審査には建設業の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析を行い、客観的評価がつけられます。経営状況分析に関しては、指定機関に経営状況分析を申請します。

入札参加資格審査

入札参加資格審査とは、国、都道府県、市区町村等の各自治体が発注する建設工事の入札参加資格審査を申請し、入札参加資格者名簿に登載されなければなりません。
また、現在、国土交通省の各局などの自治体の入札は、入札参加資格申請、入札情報の入手、入札、開札の一連の手続きは、全てパソコンからインターネットを利用して行う電子入札により行われております。

委託のメリット

取得提案
一見要件を満たさない場合でも、許可取得が可能な方法を徹底的に模索し、ご提案いたします。
更新手続き
建設業許可は5年間。事前にご連絡し、延長申請を行います。
変更手続き
業種の追加や変更の届け出
決算報告
決算報告を怠ると、5年ごとの更新や業種追加が受けられなくなります。報告書の作成をサポートします。